「ソフトバンクBBサービス規約」、「BBフォン利用規約」および「無線TVサービス利用規約」改定のお知らせ
このたび、2005年6月1日付けで、「ソフトバンクBBサービス規約」、「BBフォン利用規約」および「無線TVサービス利用規約」を改定し、同日付けで実施させていただきます。規約改定のポイント、および改定される条文については以下をご覧ください。
【規約改定のポイント】
サービス区分の再編成について
指定協定業者の電話サービス等契約約款に基づき電話サービス取扱所と利用契約の申込者の指定する場所との間に設置される電気通信回線を「利用者回線」に加えることに伴い、「指定回線」およびサービス区分の「指定回線型」を廃止しました。 また、サービス区分の変更を制限する規定を削除しました。
無線TVサービスの利用料金発生日について
現在Yahoo! BB ADSLサービスをご利用いただいているお客様の無線TVサービス申込開始に伴い、利用料金の発生日を規定し、サービス種類ごとの利用料金の発生日を明確にしました。
【改定される条文】
「ソフトバンクBBサービス規約」
第2条第7号、第8号、第10号、第3条、第7条第2項第9号、第8条、第13条を改定いたします。
「BBフォン利用規約」
第2条第11号、第12号、第17号、第7条第1項第1号、第22条第2項を改定いたします。
「無線TVサービス利用規約」
第5条第3項を改定いたします。
【改定される条文の新旧対照表】
「ソフトバンクBBサービス規約」新旧対照表
| 改定前(2005年3月20日付) | 改定後(2005年6月1日付) |
|---|---|
| 第2条(定義) (7) 「サービス会員回線」とは、利用者回線、契約者回線および指定回線をいいます。 (8) 「利用者回線」とは、特定協定事業者の電話サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいい、利用契約の申込者が指定する加入電話契約に係るものをいいます。 (10) 「指定回線」とは、指定協定事業者の電話サービス等契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。 |
第2条(定義) (7) 「サービス会員回線」とは、利用者回線および契約者回線をいいます。 (8) 「利用者回線」とは、特定協定事業者の電話サービス契約約款または指定協定事業者の電話サービス等契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいい、利用契約の申込者が指定する加入電話契約に係るものをいいます。 削除 |
| 第3条(本サービスの区分) 本サービスには、次の三つの区分があります。 (1) 略 (2) 略 (3) 指定回線型(指定回線を使用して提供するもの) |
第3条(本サービスの区分) 本サービスには、次の三つの区分があります。 (1) 略 (2) 略 (3) 削除 |
| 第7条(契約の申込の承諾) 2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの申込を承諾しないことがあります。 (1)〜(8)略 (9) 指定回線型の申込者が、指定協定事業者の提供する当社指定の電気通信サービスの提供を受けていないときもしくは当該電気通信サービスの利用申し込みを行っていないとき。 |
第7条(契約の申込の承諾) 2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの申込を承諾しないことがあります。 (1)〜(8)略 (9) 削除 |
| 第8条(契約の種類・条件等の変更の申込) 2. 前項にかかわらず、第3条に定める本サービスの区分の変更はできないものとします。 |
第8条(契約の種類・条件等の変更の申込) 2. 削除 |
| 第13条(料金等) 2. 当社の役務提供区間については、相互接続協定に基づき協定事業者がその料金を設定するものとし、会員は、その協定事業者の契約約款および料金表に定めるところによりその料金の支払いを要します。 |
第13条(料金等) 2. 削除 |
改定前の「ソフトバンクBBサービス規約」(PDF形式 29.1KB)
改定後の「ソフトバンクBBサービス規約」(PDF形式 28.5KB)
「BBフォン利用規約」新旧対照表
| 改定前(2005年3月20日付) | 改定後(2005年6月1日付) |
|---|---|
| 第2条(定義) 規定なし (11) 「協定事業者等」とは、協定事業者または特定協定事業者あるいはその両者をいいます。 (16) 「利用者回線」とは、特定協定事業者の電話サービス契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいい、利用契約の申込者が指定する加入電話契約に係るものをいいます。 |
第2条(定義) (11) 「指定協定事業者」とは、日本テレコム株式会社または当社が指定する電気通信事業者をいいます。 (12) 「協定事業者等」とは、協定事業者、特定協定事業者または指定協定事業者をいいます。 (17) 「利用者回線」とは、特定協定事業者の電話サービス契約約款または指定協定事業者の電話サービス等契約約款に基づいて、電話サービス取扱所と利用契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいい、利用契約の申込者が指定する加入電話契約に係るものをいいます。 |
| 第7条(利用契約成立) 1. 略 (1) 特定協定事業者が当該申込者のサービス会員回線に係る電話サービス取扱所内の工事を完了した日の7日後 |
第7条(利用契約の成立) 1. 略 (1) 特定協定事業者または指定協定事業者が当該申込者のサービス会員回線に係る電話サービス取扱所内の工事を完了した日の7日後 |
| 第22条(料金等) 2. 当社の役務提供区間については、相互接続協定に基づき協定事業者等がその料金を設定するものとし、会員は、その協定事業者の契約約款および料金表に定めるところによりその料金の支払いを要するものとします。 |
第22条(料金等) 削除 |
改定前の「BBフォン利用規約」(PDF形式 55.8KB)
改定後の「BBフォン利用規約」(PDF形式 55.8KB)
「無線TVサービス利用規約」新旧対照表
| 改定前(2005年3月20日付) | 改定後(2005年6月1日付) |
|---|---|
| 第5条(無線TVサービス利用契約の成立) 3. 第1項にかかわらず、第6条の利用料金の発生時期は会員が利用するYahoo! BBサービスに係る会員規約に準じるものとします。但し、無線TVサービス利用契約を会員が利用するYahoo! BBサービスに係る会員規約と別に申し込んだ場合は、無線TVサービスの利用料金については、その申込日から起算して7日目の日が属する月の翌月1日から発生するものとします。なお、この場合、万一無線TVBOXがその日までにお手元に届いていないときは、利用料金は無線TVBOXがお手元に届いた日から発生するものとします。 |
第5条(無線TVサービス利用契約の成立) 3. 第1項にかかわらず、第6条の利用料金の発生時期は会員が利用するYahoo! BBサービスに係る会員規約に準じるものとします。但し、無線TVサービス利用契約を会員が利用するYahoo! BBサービスに係る会員規約と別に申し込んだ場合は、無線TVサービスの利用料金の発生時期については、Yahoo! BBサービスの種類ごとに、以下の通りとします。なお、利用料金発生日において、万一無線TVBOXがその日までにお手元に届いていないときは、利用料金は無線TVBOXがお手元に届いた日から発生するものとします。 (1) 「Yahoo! BB 光 ホーム」サービスの場合、その申込日から起算して7日目の日が属する月の翌月1日 (2) 「Yahoo! BB 光 マンション」サービスの場合、その申込日から起算して7日目の日が属する月の翌月1日 (3) 「Yahoo! BB ADSL」サービスの場合、その申込日から起算して7営業日目の日が属する月の翌月1日 |
改定前の「無線TVサービス利用規約」(PDF形式 28.1KB)
改定後の「無線TVサービス利用規約」(PDF形式 29KB)